宮古市議会 2020-09-09 09月09日-01号
第3条は受給者について、乳幼児、小中学生に高校生等を加え「子ども」と改め、さらにひとり親家庭等の者及び寡婦等を加えるもので、第1号及び第2号は文言整理でございます。 13-3ページをご覧ください。 第4条は受給者の制限について定めるもので、生活保護を受けている者、寡婦等で市民税が課されている者、法令等により医療費の全額の給付を受けることができる者を、受給者から除くものでございます。
第3条は受給者について、乳幼児、小中学生に高校生等を加え「子ども」と改め、さらにひとり親家庭等の者及び寡婦等を加えるもので、第1号及び第2号は文言整理でございます。 13-3ページをご覧ください。 第4条は受給者の制限について定めるもので、生活保護を受けている者、寡婦等で市民税が課されている者、法令等により医療費の全額の給付を受けることができる者を、受給者から除くものでございます。
また、附則第1項で施行期日を令和元年10月1日とし、第2項で令和元年9月以前の保育料に関する経過措置を、第3項で宮古市市税条例の関連条項の文言整理を行うものです。 以上が本条例案の内容でございますが、条例案の朗読は省略させていただきます。 令和元年9月11日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、公立保育所の保育料を徴収しないこととしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。
第2条の3の改正につきましては、非常勤職員の育児休業取得要件の追加に伴う文言整理であります。 第2条の4の改正につきましては、非常勤職員の養育する子が2歳に達する日まで育児休業することができる場合の要件を定めるものであり、非常勤職員本人、またはその配偶者が、子の1歳6カ月到達日において育児休業している場合で、かつ規則で定める場合に該当する場合とするものであります。
次に、6ページ中ほどの改正条例第2条の一関市市税条例及び一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正につきましては、軽自動車税の種別割の税率の特例に係る一関市市税条例の改正に伴う文言整理をするものであります。
第2条の見出しに、常任委員の所属を追加し、所要の文言整理をするものであります。 第2条第1項第3号中、上下水道部を下水道部に改め、同項を第2項とし、新たに第1項として、「議員は、いずれかの一の常任委員となる。ただし、議長は、常任委員とならないことができる。」という1項を追加するものであります。 なお、第28条第3項は文言整理であります。 附則をごらん願います。
第2条の3及び第2条の4の改正は、非常勤職員の育児休業取得の要件緩和に伴う文言整理であります。 8ページをお開き願います。 第3条及び第10条の改正は、育児休業の対象となる子の範囲の拡大に伴い、再度の育児休業を取得できる要件について、特別養子縁組に係る審判が終了した場合などの事由を加えるものであります。 9ページをお開き願います。
次に、ページの下の表、改正条例の第3条関係につきましては、地方税法施行規則の改正などに伴う文言整理であります。 以上で、議案第87号についての補足説明を終わります。 次に、議案第88号、一関市議会議員及び一関市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げます。
そして、8ページの第8条の紫波町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正は、行政不服審査法に合わせ、これも文言整理でございます。附則につきましては、施行期日を平成28年4月1日とし、経過措置といたしまして、本条例の施行前にされた処分等については従前の例によることとするものでございます。 説明は以上でございます。
1ページの整備条例第1条は、一関市行政手続条例の一部改正でありますが、審査請求への一元化に伴う文言整理であります。 整備条例第2条は、一関市固定資産評価審査委員会条例の一部改正であります。 2ページとなりますが、行政不服審査法の全部改正により、代表者等の資格の証明等に関する規定が同法から同法施行令に移動になることに伴う文言整理であります。
第37条の2は、マイナンバー法の施行に伴うもの、第37条の3の3は条文中に引用する所得税法の改正、27ページ第49条及び第51条は法人税法の改正に伴う文言整理であります。 第52条は、マイナンバー法の施行に伴い、市民税の減免申請書に個人番号または法人番号を記載する規定を整備するものであります。
内容につきましては、文言整理のほか「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改めるなど、わかりやすい名称とすることやサービスの利用定員の緩和、職員の兼務が可能な範囲の拡大等の改正を行うものでございます。 お開き願います。
第7条は、出産育児一時金の規定でありますが、産科医療補償制度掛金の引き下げに伴い、現行基本額の39万円を40万4,000円に引き上げるとともに、掛金相当額の現行3万円を1万6,000円に引き下げ、出産育児一時金の現行支給額42万円を維持し、その他所要の文言整理をしようとするものでございます。
初めに、表の第1の項は文言整理で、貸付に送り仮名をつけ、各号の1を各号のいずれかに改正し、公布の日から施行するものであります。 次に、22-2ページをお開き願います。 表の第2の項の改正は、奨学金の貸付金の月額を高等学校等に在学する者について、現行1万5,000円を1万8,000円に、大学等に在学するものについて現行4万円を5万円に増額するものでございます。
上から5行目、第1条は設置について規定しておりますが、提案理由でご説明したとおり法律の題名が変更したことにより条文中の文言整理をしようとするものでございます。 附則、この規約は、平成25年4月1日から施行する。 以上で議案第42号の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(猿子恵久君) これより質疑を許します。質疑ございませんか。
7行目の第2条は、定義について規定しておりますが、障害者自立支援法の題名改正に伴い、条文中の文言整理を行うものでございます。 中ほど、第2条は雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部改正についてであります。 下から9行目、第2条は定義について規定しておりますが、第1条と同様、障害者自立支援法の題名改正に伴い、条文中の文言整理を行うものでございます。
下から5行目、第1条は、趣旨について規定しておりますが、条文中の文言整理を行うものでございます。 下から3行目、第2条は、用語の定義について規定しておりますが、第3項として文言の追加及びそれに伴う条項のずれに係る改正であります。 13ページをご覧願います。上から3行目、第7章を第9章とする。
第6条は文言整理のための所要の見直しでありますし、2ページ目の第7条は、本条例の規定により課税免除を受けた資産については、他の条例の規定による課税免除、または不均一課税の適用を受けることができないことの条項を新たに加えるものであります。 なお、本条例の規定は、平成25年度分の固定資産税から適用するものでございます。 以上でございます。 よろしくお願いいたします。
この対応が市として対応するのではないよというのであれば、これは文言整理が必要なのだろうし、地元にその責任は、対応責任はあるということであれば、これは協定の文書としてはきわめて不適格であると私は思うのです。誰が見ても読んでも、市において危険と思われる箇所は、市は主語です。ですから、現状認識した上で対応する。これは、誰が読んでも市が対応するのです、これは。
4行目、第7条の2は、給料の支給方法について規定しておりますが、提案理由で申し上げましたとおり、名称変更に伴い、該当する条文中の文言整理を行うものでございます。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 14ページをお開き願います。議案第4号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
うち第2条は用語の定義について、第11条関係は指定の申請について規定しておりますが、それぞれ条文中の文言整理を行うものでございます。 下から8行目、附則第1項は施行期日について規定しておりまして、平成24年7月9日から施行するものでありますが、雫石町下水道条例の一部改正につきましては公布の日から施行する旨規定するものでございます。